え?ほんと!?キャバ嬢に確定申告は必要なかった

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誰しも頭を悩ませるのが確定申告の時期です。特に水商売で働いている人は、確定申告をすべきなのか、それともしなくて良いのか、といったことを考えてしまうはずです。

実は、キャバ嬢は確定申告の必要がありません。 今回は、なぜキャバ嬢に確定申告の必要が無いのかを中心に解説していきます。

キャバ嬢が確定申告をしなくても良い理由

お店がすでに源泉徴収で所得税として10%を徴収しているケースが多いからです。健全店であれば、キャストの給与が10%ほど差し引かれています(2013年からは復興税として所得税に対して2.1%が上乗せ)。キャバ嬢の代わりにお店が税金を払ってくれているのです。

ただ、問題は店舗のすべてが健全ではない、ということです。もしかすると、源泉徴収に関してずさんな対応をしているかもしれません。必ず店舗側に確認して下さい。給料から差し引かれているかをチェックすることで、源泉徴収の取り扱いがどうなっているかが分かるはずです。

確定申告はしなくても良いが、するとお得になることも 

税金が還付される可能性があるのです。キャバ嬢として働くにあたり、各種経費が出ていきます。その経費を全てがお店で負担しているわけではありません。

確定申告で経費を算出することで、税金が戻ってくる可能性もあるのです。

【キャバ嬢の確定申告で経費として認められる可能性のあるもの】

 

  • 終電を逃した場合のタクシー代金
  • 仕事専用の衣装代金
  • ヘアメイク代金
  • 仕事専用の携帯代金(通話料含む)
  • 仕事上必要な飲食代金など

 

店舗側で負担されているものに関しては、経費としては加えられないので注意して下さい。

衣装代やヘアメイク代などは、一定の補助が出るケースもあるはずです。 お客さんへのプレゼントをするケースもあると思います。実は交際費として経費に含められるケースもあります。

 領収証を取っておき、年末に見直そう 

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「お客さんにプレゼントして、出費が多かったな」「同伴事の交通費が痛かったな」といった年があれば、確定申告を考えてみたほうがいいかもしれません。今からでも領収証を溜めておくようにして、年末に経費として計算してみましょう。

また、10万円を超える高額な医療行為を受けた年には医療費控除が適用になり、税金が戻ってくる可能性があります。審美歯科など、美しさを保つために処置を受けた場合には病気の治療と判断してもらえないことが多いですが、虫歯の詰め物でさえかなりの出費となるでしょう。領収書をきちんと取っておくのが肝心です。

年収1,000万円以上稼いでいるなら税理士にお願いしよう 

所得が高くなるほど、税金が高くなっていきます。個人で税金に対応するのは限度があるため、高額報酬を貰えるようになったら、税理士に確定申告の書類作成補助をお願いしましょう。中には、水商売に強みを持っている税理士も多くいるのです。仕事にかかる出費については、とにかく領収書を取っておきましょう。そのうえで、何が経費になりえるかを税理士に相談します。 税理士をもってすれば、税金が多く還付されるような状況も考えられます。

年収2,000万円以上稼いでいるなら確定申告は必須 

かなり稼ぐキャバ嬢には、確定申告の義務が生まれてしまうことがありえます。サラリーマンでも、年収2,000万円を超えると確定申告をしなければなりません。自分の年収がもうどうなってるか分からないほど稼いでいるという人は、一度給与明細を見てください。年額で2,000万円を超えていたら、速やかに税理士に相談しましょう。

その他、何だかお店がきちんとしてないような気がしたら専門家に相談を! 

「給与明細をもらっていないから、そもそも税金が引かれているか分からない」というキャバ嬢もいることでしょう。確定申告の件がなくても、自身の給与がどのように支払われているかを知っておくことはとても大事です。毎月出してもらうか、年末に支払調書をもらえるようにしましょう。

どうしても明細がもらえない場合は、時給やインセンティブ、ペナルティーなどを日記につけておき、自ら計算することが大事です。それでも計算が合わない、または明細はもらったけれど税金が引かれていないようだということであれば、水商売専門の税理士へ相談することをおすすめします。きっと解決策を一緒に考えてくれますよ。