副業をしている人や、始めようと思っている人のなかには、「マイナンバー制度のせいで会社にバレちゃうんじゃないの?」と悩んでいる人もいることでしょう。特に夜のアルバイトをしている人は切実ですよね。でも大丈夫、バレないための対策がありますよ。
お給料が足りないなら夜働くしかない!
服が買えないどころか、家賃もピンチ!という女の子は意外と多いものです。もはや本業のお給料ではやっていけないなら、こっそり副業をするしかないと考える人もいるでしょう。そんな人におすすめなのが、平日の夜にサクッと働けるナイトワークです。
キャバクラやガールズバーを代表とするナイトワークであれば、コンビニバイトなど他のサービス業と比べても高時給です。会社から比較的遠いエリアを選べば同僚や上司と鉢合わせることもなかなかありません。
なにより土日祝日は完全な休日にできるので、アップした収入でいろいろ遊べてしまいます。お金も時間もゲットできるのがナイトワークの良いところですよ。
でも、バレるのが心配。マイナンバーってどうなの?
副業を禁止している会社で働いているなら、会社にバレてしまうのが最も心配なところでしょう。しかも、12ケタの番号1つで個人を特定できてしまうマイナンバー制度ができましたよね。マイナンバーのせいで副業がバレたりしないものだろうかと、漠然とした不安を抱えても不思議はありません。
結論からいえば、マイナンバーそのものから副業がバレるようなことはありません。不安な人は、「会社がマイナンバー情報を辿っていって、副業先の情報を見つけてしまったらどうしよう」と考えているかもしれませんが、それは杞憂です。マイナンバーに関する個人情報は誰に対しても守られているものですから、あなたの情報を国が第三者に公開することはないのです。
ただし、マイナンバー導入により、国はあなたの収入について正確に把握することになります。人によっては、これが会社バレの原因になってしまうことがあります。詳しくは事項で説明しましょう。キーワードは「住民税」です。
会社にも副業先にも、マイナンバーを提出しなければならない
勤務先にマイナンバーを提出している人は多いでしょう。副業先からも、そのような打診があったのではないでしょうか。働き先にマイナンバーを提出すると、その会社は源泉徴収やその他保険の手続きにおいて、各社員のマイナンバーを記載して国へ提出することになります。
すると、国は各人の収入金額を確実に把握できるわけです。今まで、お給料を手渡しでもらって領収書を書かないなど、ずさんなことをしていた人はいませんか。そういった収入も、マイナンバーを提出すれば、全て国に知らせることになります。
税務署は、あなたのすべての収入に対して税金を割り出します。本業の会社が住民税を天引きとしているのであれば、副業分を含めた収入に対する住民税が会社に知らされることになります。すると、会社の給与に対する住民税額より明らかに高いため、「副業をしているのではないか」と怪しまれてしまうのです。
マイナンバーがあってもなくても、ナイトワークなら確定申告は必須
住民税については、マイナンバー制度がなくても、副業をしている人なら注意しなければなりません。副業先がきちんとあなたへの報酬について申告していれば、当然国はそれを把握し、住民税に反映させるからです。
対策としては、自分で確定申告を行うことです。そして、給与所得以外の収入について「普通徴収」(給与天引きではなく、自分で納めること)を選択するようにしましょう。そうすれば、住民税の金額から本業の会社に副業がバレることはありません。
ただ、副業のお店との契約状態によっては、副業分も給与とされてしまうため注意が必要です。個人事業主として、業務委託をするという契約になっていれば安心ですから、一度お店に相談してみましょう。
まとめ
「自分で確定申告するなんて面倒……」と思うことでしょう。でも、これは自分の収入についてきちんと把握するチャンスです。自分で確定申告できれば、仕事のためのドレス代や飲食代を経費にできて、還付金が戻ってくるかもしれませんよ。この機会に、税のことをきちんと学びましょう!